税務署からの納付書の送付の取止め

既にe-Taxで電子申告を行っている法人や、e-Taxで申告を行うことが義務化されている法人(資本金1億円超の法人)等に対して、納付書の送付が取止めとなります。

 

令和6年5月送付分から送付が取止めとなります。

送付が取止めとなる具体的な対象者は以下の通りです。

  • e-Taxにより申告書を提出されている法人
  • e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
  • e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人
  • 「納付書」を使用しない手段により税金を納付されている法人及び個人

電子申告をしている一方で、税務署から送付される納付書で税額を納めていた方は、納付書の送付が取止めとなりますので、ご留意ください。

 

なお、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付される予定です。

 

詳細については国税庁の以下のリンク先(PDF)をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/13.pdf