本日、参議院において所得税法等の改正案が可決され、成立となりました。
今回成立した令和5年度の税制改正によって、10月1日から開始となるインボイス制度にいくつかの改正が加わりました。
1万円未満の少額取引に関するインボイス保存の免除や、消費税の申告義務のない事業者(免税事業者)がインボイス発行事業者となった場合の納税額の計算上の特例(2割特例)等が加わっております。
下記リンク(財務省ウェブサイト)には、上記の改正項目の紹介の他、インボイス制度に関連する補助金についての紹介もありますので、ご参考としてみてください。
また、インボイス制度に関連する情報をまとめた以下のページも合わせてご参照ください。